改正育児・介護休業法①保育園などに入れない場合、2歳(現行1歳6ヵ月)まで育児休業が取れるようになります。 育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。②子どもが生まれる予定を知った場合に従業員や配偶者に育児休業等の制度を知らせる努力義務が創設されます