整理解雇については、東洋酸素事件(東京高裁昭和54年10月29日判決)で四要件が示され、この要件にすべて適合しないと無効(不当解雇)となるとされた(四要件説)。①人員整理の必要性  余剰人員の整理解雇を行うには、削減をしなければ経営を維持できないという程度の必