常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署への届出をしなければなりません。就業規則には二つの側面があり、一つは、労使関係を組織付け秩序付ける、労務管理の原点としての側面、もう一つは、労働条件の最低基準を統一的に設定した労働
更新情報
厚生年金未加入問題、悪質事業者は告発・社保庁
社会保険庁は2005年度から厚生年金に加入しない事業者への対応を厳格にする。文書や戸別訪問による加入指導に従わない場合は事業所への立ち入り検査を実施。検査を拒むなど悪質な未加入事業者は告発に踏み切る。厚生年金の空洞化に歯止めをかけるのが狙いで、加入に応じな
派遣社員の最低賃金、派遣先基準に
厚生労働省は労働者に支払う賃金の下限を定めた最低賃金制度を抜本的に見直す。派遣社員の場合、いまは所属する派遣会社を基準に最低賃金が決まるが、派遣先の会社の地域・業種に合わせる仕組みに改め、同じ職場のアルバイトより最低保証額が低くなるなどの弊害をなくす。
年功主義
年功主義では、年齢を基準に報酬や処遇が決められる。その論理は役職定年制につながりやすい。そこではたとえ能力があり、成果が上がっていても、高年齢を理由に役職がなくなり、収入も減少する。成果主義であれば年齢に関係なく、仕事ができ、成果が上がれば報酬も増える。
労働基準法改正の概要
平成15年7月4日に、 ①労働者一人一人が主体的に多様な働き方を選択できる可能性の拡大 ②働き方に応じた適正な労働条件が確保され、紛争解決にも資するこ とを目的として、労働契約や労働時間など働き方にかかわるルールを 整備する「労働基準法の一部を改正する法
労働保険料の徴収等に関する法律の改正
労働保険料の徴収等に関する法律の改正 ①雇用保険率 平成17年4月1日以降の雇用保険料率を1000分の2引き上げる。ただし、平成16年度までは現行のまま。 ②弾力条項の見直し 雇用保険料率の弾力条項による変動幅は、 1000分の17.5か
自動変更対象額 (2004/8/1雇用保険法)
平成16年8月1日より、雇用保険の基本手当の支給に関して次のとおり変更になります。 1基本手当の給付率、上限額等の変更①基本手当日額が、次表の賃金日額×給付率の額となります。 年齢 賃金日額 給付率 60歳未満 2,110円以上 4,160円未満 80%
法改正一覧
2004年 ■36協定の特別条項が変わります 2004/4/1(労働基準法) 2003年 ■労働者派遣法改正の概要 2004/3/1 ■職業安定法 改正 ■有期労働契約・解雇・裁量労働制に関する労働基準法改正 ■雇用保険法改正の概要 ■社会保険労務士法が変わ
時間外労働の特別条項付き協定が変わります。
時間外協定とは・・・・・ 労働基準法は1日及び1週の労働時間並びに休日日数を法定していますが、同法第36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び
労働者派遣法改正の概要
① 派遣受入期間の延長ア 派遣の受入期間は1年に制限されていた業務について、1年を超えるときは労働者 過半数代表者の意見聴取を前提に、最長3年間まで労働者派遣の受入が可能となっ た。 その他次表のとおり期間が延長された。 業務の種類 旧 新
職業安定法改正平成16年3月
①職業紹介事業の許可・届出制の見直し ○特別の法律により設立された法人(商工会議所や農業協同組合など)は、届出によりその構成員を対象とする無料の職業紹介事業が可能となった。 ○地方公共団体が、住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資するための施策に関す
有期労働契約・解雇・裁量労働制に関する労働基準法改正
平成15年7月4日に、 ①労働者一人一人が主体的に多様な働き方を選択できる可能性の拡大 ②働き方に応じた適正な労働条件が確保され、紛争解決にも資すること を目的として、労働契約や労働時間など働き方にかかわるルールを整備する「労働基準法の一部を改正する
雇用保険法改正の概要
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)により次の事項が改正され、平成15年5月1日に施行された。 ① 『就職への誠実な努力』に関する規定の新設 求職者給付の支給を受けるものは、必要に応じて職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実か
健康保険法等の一部を改正する法律
①法38条の任意継続被保険者の被保険者期間の特例の廃止 55歳以上で任意継続被保険者となった者について、2年以上被保険者であり続けることが可能であった特例を廃止し、2年間に限ることとなった。 ②標準報酬月額の最高等級の追加される日が変更になった 新
平成15年4月から健康保険・厚生年金保険が総報酬制に
総報酬制の考え方 これまでは、同じ年収でも年収に占める賞与の比率の違いにより社会保険料負担額に差がありました。平成15年4月からは、負担の公平性を確保し、賞与額の年収額に占める割合にかかわらず、同じ年収額であれば同じ保険料額を負担していただくよう
社会保険労務士法改正の概要
1 社労士の業務の見直し (1)あっせん代理業への参入 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項の「あっせん」において、紛争の当事者を代理することを社労士の業務に加えることとした(2