従来から、内縁の妻でも遺族年金の受給権は認められていましたが、、法律上の妻が存在する重複的な内縁関係の場合は、遺族年金の受給権者は法律上の妻であり、内縁の妻にはないとされていました。 しかし、平成17年4月21日、最高裁判所第一小法廷判決は、法律上の