障害者の雇用の促進等に関する法律では、都道府県教育委員会にあっては、2.0%以上の身体障害者又は知的障害者の雇用を義務付けており、法定雇用率を達成していない都道府県教育委員会は、障害者採用計画を作成しなければならないこととされ(法第38条第1項)、厚生労