平成20年4月1日施行1 雇い入れの際、労働条件を文書などで明示すること(義務)<改正法第6条>2 雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明すること(義務)<改正法第13条>3 パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスをととのえること