2008年02月28日 年金記録回復、第三者委通さず社保事務所審査でも 社会保険庁は4月から、年金記録問題に関する訂正の申し立てについて、領収書がない場合でも、保険料の納付が推定できれば、社会保険事務所で年金の支給を認める方針を固めた。 領収書があることを前提としていた従来の方針を転換する。領収書などがない申し立てを扱う総