2016年06月02日 法人の事業主と同居の親族で取締役ではない場合は特別加入できない 事業主と同居している親族は、事業主と居住、及び生計を一にするものであり、原則としては労働基準法上の「労働者」には該当しません。したがって、労災保険も適用外となります。 同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務、又