2017年08月30日 健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱い 賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもののうち、臨時に受けるもの及び三か月を超える期間ごとに受けるもの以外のものは、標準報酬月額に係る報酬とされているが、この取扱いについて左記のとおり定めたので遺憾のないよう取り計らわれたい。1 報酬の範