産休や育児休業に関して嫌がらせを受け、うつ病を発症して休職中に退職扱いとなった20歳代の女性が、勤務先の岐阜市の歯科医院や上司に約1050万円の損害賠償と従業員としての地位確認を求めた訴訟の判決が26日、岐阜地裁であった。鈴木基之裁判長は、うつ病の発症は産休や育休に関して非難されるなどした精神的負荷の積み重ねが原因と認め、「退職扱いは違法」として、計約500万円の支払いを命じた。
女性は産休や育休を取得し、職場に復帰。再び妊娠すると、上司に「また産休やるの」「自分の都合ばっかりで、こっちの不利益は考えないの」と言われるなどし、うつ病を発症した。
半年間の休職後、同クリニックは就業規則が定めた休職期間を満了したとして、女性を退職扱いとした。
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