厚生労働省は、年金分野でのマイナンバーの利用について、平成30年3月5日以降、基礎年金番号でなくてもマイナンバーによる年金関係の手続きを行うことが可能になると公表しました。

○ 平成29年1月より、年金分野でのマイナンバーの利用が開始されており、年金手帳等でなくても、マイナンバーカードを窓口に持参すれば、相談や照会といったサービスを受けられるようになっています。

○ 平成30年3月からは、年金関係の手続きは、原則マイナンバーを提出していただくこととなります。
 (マイナンバーの提供が困難な場合は、引き続き、基礎年金番号をご利用いただくことができます。)