処分理由
1 X社は,少なくとも平成 25 年 2 月 1 日から平成 28 年 5 月 3 日までの間,自社の労働者を延べ1,080人日,A社に派遣し,A社の指揮命令下で,適用除外業務(派遣禁止業務)である港湾運送業務に従事させたこと。
また,X社は,少なくとも平成 25 年 2 月 1 日から平成 28 年 5 月 3日までの間,Y社から派遣された労働者を延べ 2,022 人日,A社に供給し,職業安定法 44 条において禁止されている労働者供給事業を行ったこと。(二重派遣)
2 Y社は,X社と委託と称する契約を締結し,少なくとも平成 25 年 2 月 1 日から平成 28 年 5 月 3 日までの間,自社の労働者を延べ 2,022 人日,X社に派遣し,A社の指揮命令下で,適用除外業務(派遣禁止業務)である港湾運送に従事させたこと。
3 この状況下において、平成 28 年 5 月 3 日に,Y社の労働者が作業中に,A社の労働者が死亡する労働災害が発生したこと。
労働者派遣事業停止命令の内容
X社,Y社いずれも平成 30 年 4 月 27 日から同年 10 月 26 日までの間、労働者派遣事業を停止すること
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