愛知県警捜査4課と中署などは27日、健康保険の被保険者の資格を得たのに届け出なかったとして、健康保険法違反の疑いで、東海地方でキャバクラなどの風俗店を経営するグループを率いる田中知就容疑者(35)=名古屋市中区=ら4人を逮捕した。
4人はいずれもグループ関連会社の代表取締役。田中容疑者は「社会保険に入っていないことは事実だが、会社の経理関係は任せているとしか言えない」と容疑を一部否認している。
4人の逮捕容疑は、平成25〜28年、それぞれ代表取締役に就任し、健康保険の被保険者の資格を得たのに、5日以内に日本年金機構に届けなかったとしている。事業所としての届け自体が現在まで出されていないという。
健康保険法
(定義)
第三条 3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
(届出)
第四十八条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
健康保険法施行規則
(被保険者の資格喪失の届出)
第二十九条 法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
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