バス・タクシー・トラック事業について、運転者の睡眠不足による事故の防止を一層推進するため、睡眠不足の乗務員を乗務させてはならないこと等を明確化し、点呼簿の記録事項として睡眠不足の状況を追加します。

 貨物自動車運送事業法などに基づく省令を改め、事業者がドライバーを乗務させてはならない項目に「飲酒」、「疾病」、「疲労」などに加え、「睡眠不足」を新たに盛り込みます。

 睡眠時間には個人差があるため具体的な時間についての基準は定められていませんが、睡眠不足による事故等が発生すれば、運行停止など行政処分の対象となります。ドライバー側に対しても、睡眠不足についての正直な申告を義務化します。

国土交通省 睡眠不足に起因する事故の防止対策を強化します!!