タクシー会社「国際自動車」(東京)の元従業員12人が、残業代の支払いを求めて会社を訴えたところ、雇用契約を更新されなかったのは不当だとして損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。春名茂裁判長は、会社側の行動によって、憲法が保障する「裁判を受ける権利」が侵害されたと認定し、雇用打ち切り後に受け取れるはずだった賃金などを含め、計約4千万円の賠償を同社と元社長に命じた。
訴訟を起こしていたのは、同社の元従業員12人と労働組合。判決によると、12人が2016年1月に未払い残業代の支払いを求めて会社を訴えたところ、会社側は労働組合との団体交渉で「裁判を提起するような従業員は信頼関係が保てない」と発言。12人はその後、雇用契約の更新を認められなかった。
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