立命館大が2016年、非常勤講師の契約更新に5年の上限を設けた就業規則の変更に絡んで労働基準法違反の疑いで刑事告発を受けた森島朋三理事長らについて、京都地検が不起訴処分としたのは不当だとして、元非常勤講師の男性が26日、京都第一検察審査会に審査を申し立てた。
申し立てたのは、学校法人立命館と森島理事長、吉田美喜夫学長を京都上労働基準監督署に今年2月に刑事告発した3人のうち、元非常勤講師の高橋慎一さん(39)。申立書などによると、立命館大は就業規則変更の際、労基法に従って意見聴取した労働者代表が労働者の過半数を代表しておらず、違法に規則変更を行ったとしている。告発を受け、森島理事長らは今月7日に書類送検されたが、京都地検が15日、立命館と森島理事長を起訴猶予、吉田学長を容疑不十分として不起訴処分にしたという。
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