広島・呉労働基準監督署は労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、西城町森林組合(広島県庄原市)と同組合の盒饗郢安緝粛事、参事、総務課長の3人を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで広島地検呉支部に書類送検した。発注者に労働災害発生が発覚することをおそれ、隠滅を図ったという。
労働災害は平成29年9月13日、同県呉市内の伐採現場で起きた。被災労働者は2メートルほどの木が生える斜面で刈払い作業をしていたが、斜面に足を滑らせ転倒、刈払機に足の指を巻き込まれた。労働者は左足の人差し指と中指を骨折し、約1カ月間休業した。
労働安全衛生法は休業4日以上の労働災害が発生した場合、事業者は所轄の労基署に遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなければならないと定めているが、同組合の盒饗緝粛事、参事、総務課長の3人は共謀の上、報告を提出しなかった。
【平成30年5月14日送検】
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