労働保険料徴収法の省令改正により平成31年4月1日より、一括有期事業の地域要件が廃止され、また、一括有期事業開始届も廃止されます。

 労働保険は事業単位で労働保険の成立を届け出なければなりませんが、建設事業では工事が始まるたびに手続きをしていたのでは煩雑なため、同じ事業主が行う一定の金額以下の有期事業についてはこれらを一つの事業とみなして「有期事業を一括」して継続事業と同様に取り扱うこととしています。

 一括されるそれぞれの有期事業は原則として隣接する都道府県内に限られるという要件もあり、遠隔地での工事を請け負った場合は一括できず、単独で労働保険の成立届を提出しなければなりませんでした。

 改正により、地域要件が廃止されるため、遠隔地で行われる有期事業についても一括に含めることができるようになります。
 また、一括有期事業に含まれる工事の開始を毎月、労働基準監督署に届出している一括有期事業開始届が廃止されますので、毎月の届出は必要なくなります。