「従来、企業が経営不振に陥った時に、その整備縮小計画に基づき余剰人員を整理解雇することは、企業経営者の専権事項として自由になしうるとする考え方が多かった」、「しかし当裁判所はこの考え方をとらない」、「終身継続的な雇傭関係によって企業に従属する労働者は、賃