処分理由1  X社は,少なくとも平成 25 年 2 月 1 日から平成 28 年 5 月 3 日までの間,自社の労働者を延べ1,080人日,A社に派遣し,A社の指揮命令下で,適用除外業務(派遣禁止業務)である港湾運送業務に従事させたこと。また,X社は,少なくとも平成 25 年 2 月 1